第1章 総則
第2章 役職員

(役員)
 第6条 本協会に、次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 若干名
 (3) 理事長 1名
 (4) 理 事 各協会若干名 (常任理事を含む。)
 (5) 監 事 2名
(会長)
 第7条 会長は理事会の推薦で決定し、本協会を代表する。
(副会長)
 第8条 副会長は会長が指名し、会長を補佐する。
2 会長事故あるときは、副会長のうち1名が会長の任務を代行する。
(理事長)
 第9条 理事長は会長が指名し、本協会の会務庶務を処理する。
(理事)
 第10条 理事は、第2条に揭げる各協会が各協会長を含め3名を推薦し、その内1名は常任理事とする。
2 会長、副会長は、常任理事の資格を有する。
3 会長は、必要に応じて別に学識経験者の中から常任理事若千名を指名することができる。この場合、理事会に報告しなければならない。
4 理事・常任理事は、本協会の運営に参画する。
(監事)
 第11条 監事は、理事会の推薦で決定し、本会の業格及び会務を監査する。
(役員の任期)
 第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は任期満了後も、後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(顧問・参与)
 第13条 本協会に、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の承認を得て会長が推挙し本協会の重要事項について諮問に応ずる。
3 顧問及び参与の任期は1期2年とし、再任を妨げない。
(専門委員会)
 第14条 本協会の事業遂行のため、特に必要があるときは専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会の設置目的、名称等は常任理事会で決め委員は会長が指名する。
(職員)
 第15条 本協会の事務を処理するため、事務局に次の職員を置くことができる。
 (1) 事務局長 1名
 (2) 会  計 1名
 (3) 事務局員 若干名
2 事務局員は、会長が委嘱する。

第3章 会議・執行機関

(理事会)
 第16条 理事会は、本協会の議決機関であって、会長が必要と認めたとき、又は理事3分の1以上の要請により会長が招集する。
2 会議は、出席者の過半数によって決する。
(理事会に付議すべき事項)
 第17条 理事会に付議すべき事項は次のとおりとする。
 (1) 事案計画の議決
 (2) 予算の議決、決算の認定
 (3) 役員の選出
 (4) 規約の改正
 (5) 加盟団体の決定
 (6) その他重要事項
(常任理事会)
 第18条  常任理事会は、会長が必要と認めたとき会長が招集する。
2 各協会選出の常任理事が、事故等により常任理事会を欠席する場合、代理者を出席させなければならない。
3 常任理事会に付議すべき事項は、次のとおりとする。
 (1) 第17条に定める理事会付議事項
 (2) その他必要事項
(総務委員会の設置)
 第19条 本協会事業の企画・立案・運営を担当する執行機関として総務委員会を設ける。
2 総務委員会は、会長・副会長・理事長及び会長が指名する総務委員により構成し次の事項を審議・担当する。
 (1) 事業計画及び予算(案)の立案
 (2) 事業報告・決算報告作成
 (3) 賛助金・寄付金の募集活動
 (4) 役員選考に関する意見具申
 (5) 規約改正(案)立案
 (6) 本協会加盟希望団体の審査
 (7) 行政との接渉・調整窓口
 (8) その他本協会の運営に関する事項の事前審議
3 総務委員会の運営については、別に定める総務委員会運営基準による。

第4章 加盟及び脱退

(加盟)
 第20条 本協会に加盟しようとする団体は、別に定める加盟金をそえ次の書類を会長に提出し、理事会で出席理事4分の3以上の同意を得なけれぱならない。
 (1) 加盟申請書
 (2) 規約
 (3) 役員名簿(役員は市民を主体とする。)
 (4) 事業計画書(予算を含む。)
 (5) 過去の事業実績(3年間の事業内容及び決算書)
(脱退)
 第21条 本協会を脱退しようとする団体は、理由をそえて会長に届け出なければならない。この場合既に収めた加盟金及び分担金は還付しない。

第5章 経理         

(経費)
 第22条 本協会の経費は分担金、加盟金、補助金、寄附金などをもってこれに充てる。
2 分担金は1各協会年額5千円とし、毎年4月30日までに納入するものとする。
3 加盟金は、1各協会2万円とする。
(会計年度)
 第23条 本協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わるものとする。

第6章 雑則                      

(この規約に定めのない事項の取り扱い)
 第24条 この規約に定めのない事項または細部事項については、総務委員会において協議決定し事後常任理事会に報告するものとする。
(この規約の改廃)
 第25条 この規約の改廃は、総務委員会が立案し常任理事会の議を経て理事会がこれを決定する

   附 則
 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
 昭和41年度役員の任期は、昭和41年4月1日から起算する。
 この規約は、昭和56年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、昭和60年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成3年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成5年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平球12年4月1日からー部改正施行する。
 この規約は、平成13年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成14年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成15年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成20年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成21年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成22年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成29年4月1日から一部改正施行する。
 この規約は、平成31年4月1日から一部改正施行する。

 諏訪市スポーツ協会規則 内規
◎役員
 会長、副会長、理事長は、就任時の年齢は、概ね75歳未満とする。